会則
(名 称)
第1条 本会は仙南自動車関連業協友会(仙自友)Sennan car-related
campany cooperration societyと称する。
事務局を宮城県柴田郡柴田町船岡字大原60に置く
(目 的)
第2条 本会は、宮城県を中心とする自動車業界に属するプロ集団のもと相互の情報交換を通じての相互の発展と普及に寄与し、会員の資質の向上と親睦を図ることを目的とする。尚、例外として自動車関連外の業種の参加も含めるものとする
(会 員)
第3条 本会は、前条に掲げる目的に賛同する者をもって会員とし、入会に際しては所定の会費を納めるものとする。ただし、2年間未納の場合は会員の資格を失う。会員は役員一人の推薦または会員2名の推薦がなければ認めない。
(行 動)
第4条 本会は第2条の目的を達成するため、次の行動を行う。
(1)現状報告、流通の情報提供等
(2)会誌、連絡紙、その他の発行
(3)相互の事業宣伝を含む技術提供などを円滑にする
(4)交流会をひらき協力体制を作る
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。その任期は3年とし、変更もありうる
(1)名誉会長
有限会社 鹿野塗装工業
代表取締役社長
鈴木 正行 (船岡)
(2)会長
株式会社 イマイ自動車
販売管理課長
佐藤 洋 (岩沼)
(3)副会長
有限会社 柴田自動車工業
専務 日下 修 (船岡)
(4)専務理事(監事長)
有限会社 村真 (大河原)
専務 加藤 喜太郎
(5)常務理事 2名
村上トータルメンテナンス
代表 村上 利幸 (蔵王町)
ワタナベオート
代表 渡辺 文也 (角田)
(6) 広報理事
カーショップ F
専務 佐藤 孝浩 (角田)
(7) 監事
宮城ホンダ販売
店長 吉田 孝 (白石)
塗り達人
代表 小林 達 (岩沼)
株式会社ベースメーカー宮城
店長 太田 勝 (船岡)
(8)会員
ガレージタンノ
代表 丹野 仁 (川崎)
Factory トシ
代表 平間 敏彦 (船岡)
宮島ラジエター
専務
1 名誉会長は下期総会をまとめる。
2 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき
は、その職務を代理する。及び会計監査役も担当する。
4 専務理事は監事を総括し、会務全体の連絡調整を担当する。
5 常務理事は、会計を担当すると共に広報宣伝も担当する
6 監事は各地区より一名選出する。
7 会員は役員一人、会員二人の推薦された者とする。
(顧 問)
第6条 本会に名誉会長を置くことができる。名誉会長は、会員のうち宮城県内において長年自動車業界に従事し、功労のあった者、また、本会の発展に貢献した者を役員会で推薦し、会長が委嘱する。
(総 会)
第7条 本会の会議は、総会、役員会及び代表理事会とする。
2 総会は、年2回開催し会長が召集する。また、役員会が必要と認めた場合は臨時に総会を召集することができる。
3 総会では、次の事項を議決する。決議は、総会出席者の過半数とする。
(1)会則の改正
(2)事業報告及び予算の報告
(3)役員の選出
(4)その他
4 役員会は、必要に応じて会長が招集する。
5 代表理事会は、会長、副会長、専務理事と会務を分担する常務理事の代表者で構成し専務理事が召集する。
(例 会)
第8条 本会の目的達成のため、会員は必要に応じて例会を開催することができる。
(定期例会)
第9条 本会は、年に4回程の定期例会を実施し専務理事が取り仕切る事とする。
(会 計)
第10条 本会の運営・事業に係る経費は、会費その他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年1月1日から翌年の12月31日までとする。
(事務局)
第11条 本会の運営に係る事務を行うため、事務局を設置し、総務理事会に置く。
(その他)
第12条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は役員会に諮り会長が定める。
付則
この会則は平成21年1月24日から施行する。
仙南自動車関連業協友会 細則
(会 費)
第1条 会費は、年会費12000円とする。ただし、県外会員及び一時参加の者はこれを含まない。内10000円を下期総会の参加費にあてるが不参加の場合は10000円を戻す物とする。
(入会・退会)
第2条 本会に入会及び退会する際は、事務局に届け出るものとする。
1 会費未納のまま退会する場合は、それまでの会費を清算するものとする。
(役 員)
1 役員の選出にあたっては、役員会で推薦し、総会で承認を得るものとする。
2 監事は、県内の各地域から選出するものとし、地域区分は次の通りとする。なお、各地域の選出人員は、人口割りによる
地域区分
(1)仙 台 市(1)
(2)名 取 市(1)
(3)岩 沼 市 (1)
(4)船 岡 町 (1)
(6)村 田 町 (1)
(7)亘 理 町 (1)
(8) 白石市(蔵王町地区)(1)
(9)角 田 市 (丸 森 町 地 区)(1)
(10) 県外地区 (福島、山形)
(理事会)
第4条 交流を円滑に進めるため、次の会を置く。
(1)総務理事会
(2)企画理事会
2 各理事会の所属については理事の互選とし、会長が委嘱する。
3 各理事会に代表理事を置き、所属理事の互選により選出する。
(理事会の会務)
第5条 各理事会の会務分担は、次の通りとする。
(1)総務理事会は、会の会計事務、会員の入退会、会議の連絡調整、対外的な窓口に関すること。
(2)企画理事会は、各年度の総会、例会等の企画運営に関すること。
第6条 特別例会を組織する際は、会長および副会長に届け出るものとし、専務理事は、会員への周知を図ることとする。
第7条 原則として会誌は年1回の刊行とする。
2 会誌・連絡紙の編集方針等に関しては、別に定める。
(総会・例会)
第8条 総会及び定期例会の日程については、当分の間、原則として総会は8月と12月を予定とし例会は年4回ほど1月、3月、6月、11月とする。
(弔 意)
第9条 本会は、会員が死亡したときは、弔意(弔辞、献花など)を表すことができる。また、会員以外であっても会長が必要と認めたときは、弔意を表すことができる。
付則 この細則は、平成21年1月24日から施行する。